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<モデルロケット安全ルール モデルロケットを飛ばそう ライセンス取得方法

モデルロケット安全ルール
 モデルロケット安全コード
世界共通のモデルロケットの安全ルール。
最小のエンジン1/4Aから、H型エンジン未満の最もポピュラーなロケットに適用されます。
 ハイパワーロケット安全コード
世界共通の大型ロケットの安全ルール。
H型エンジン以上のエンジンを使う大型ロケットに適用されます。
 日本モデルロケット協会自主消費基準
日本でD型エンジン以上を使うためには、各都道府県知事の許可が必要です。
その技術基準を補うために日本モデルロケット協会が制定した基準。

モデルロケット安全コード(1/4A〜G)


(1)材質
モデルロケットには、その動力や飛行に通した紙・木・ゴム等の軽い素材を用 いること。先端部や本体・尾翼には絶対金属を使つてはならない。

(2)モータ/エンジン
モデルロケット協会が認定した燃料充填済みの製品だけを使う。部品・成分などはどんな方法でも変更しないこと。

(3)回収
必ず安全に地上に回収できる回収装置を使わなければならない。また回収装置を熱から守る詰め物には、防炎処置をしたものだけを使うこと。

(4)重量と推力の限度
全打ち上げ前重量は1500gを越えてはならない。推進器の全力積は320ニュートン秒を上限とする。また機体の重量は使用する推進器に示された最大打ち上げ重量を超えないこと。

(5)安定
個々の機体は初めての打ち上げ前に安定を確かめておかなければならない。但し、安定が確かめられている製品は除く。

(6)搭載物
虫以外の生きた動物や燃焼物・爆発性の物・危険物を積まない。

(7)打ち上げ場所
高い木や建物、電線、乾いた潅木、枯 れ草等の無い、開けた屋外で打ち上げること。場所の広さは次表を参考に決めること。

全力積 推進器  確保すべき距離
(ニュートン秒) タイプ (半径m)
0.00〜 1.25 1/4A〜1/2A 7.5以上
1.26〜 2.50 A 15 以上
2.51〜 5.0O B 30 以上
5.01〜10.OO C 60 以上
10.01〜20.0O D 75 以上
20.01〜40.0O E 77 以上
40.01〜80.0O F 84 以上
80.01〜160.0O G 93 以上

(8)発射台
安全な飛行経路を確保するため、モデルロケットが安定に必要な速度に達するまで、方向と姿勢を保つ機構を備えた発射台から打ち上げること。ガイド棒の先端は、目を突いたりすることがないよう高くするか、安全キャップを取り付けなければならない。噴射ガスが直接地面を打って焦がしたりしないよう、反射板を備えること。辺りの枯れ草・落ち葉等燃えやすいものを取り除いておくこと。

(9)点火装置
電気的に遠隔操作によって推進器を始動できる点火装置を使うこと。スイッチは手を離すとオフに戻るようになっていること。取り外し式の点火スイッチと直列の回路切断機構を備えること。点火するときにはそのロケットに取り付けられた推進器の全力積の合計が20ニュートン秒以下の場合は5m、それ以上の推進器の場合は、対人保安距離に従い、全員が離れなければならない。点火器は電気式で推進器メーカー指定のもので、スイッチを押してから1秒以内に始動するものでなければならない。

(10)射場安全
打ち上げ前に発射場にいる人々全員にロケットの打ち上げを注意喚起するため に、5秒前から声高らかに秒読みしなければならない。絶対モデルロケットを武 器として使ってはならない。点火に失敗したときは、始動装置の安全キーをはずすか、電源を遮断すること。30秒隆過するまで誰も発射台に近寄せてはならない。

(11)飛行条件
風速が毎秒8.3m以下の日でなければ打ち上げはしない。雲の中や飛行体の近くへ、あるいは人や家、車が混み合う所で飛行させない。

(12)事前打ち上げ試験
実験的な設計のロケットや技術・方法等は、事前の試験で十分安定と安全を確かめること。他の人が存在する場所で、未知な実験をしてはならない。

(13)打ち上げ角度
発射台は鉛直方向から30度以上の角度をとる構造にしてはならない。水平方向への推進力を得るためにモデルロケットの推進器を使用しない。

(14) 回収障害
もしモデルロケットが電線や回収に危険が伴うような場所に降着したときは、危険を冒してはならない。

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ハイパワーロケット安全コード


(1)認可
ハイバワーロケットは、モデルロケット協会によって承認された各許可条件を認可された時に打ち上げられる。

(2)打ち上げ空域基準の尊守
運輸省令で定める航空法(第99条の2、施行規則第207条の3、第209条の4)に従うと共に県、市、町の規則・条例・通達等を尊守する。

(3)材質
モデルロケットの素材は、その動力や飛行に適した紙・木・ゴム及びプラスチック等の軽い素材のほか金属は最小限とすること。

(4)モーター
日本モデルロケット協会が認定した燃料充填済みの製品だけを使う。部品・成分等はどんな方法でも変更しないこと。

(5)回収
必ず安全に地上に回収できる回収装置を使わなければならない。また回収装置を熱から守る詰め物には、防炎処置をしたものだけを使うこと。

(6)重量と推力の限度
全打ち上げ前重量は使用する推進器に示された最大打ち上げ重量を超えないこと。
推進器の全力積は40960ニュートン秒を上限とする。

(7)安定
個々の機体は初めての打ち上げ前に安定を確かめておかなければならない。但し安定性が確かめられている製品は除く。

(8)搭載物
虫以外の生きた動物や燃焼物・爆発性の物・危険物を積まない。

(9)打ち上げ場所
高い木や建物、電線、乾いた潅木、枯れ草等のない開けた屋外で打ち上げること。
居住建物から確保すべ距離以上離れること。打ち上げ場所は、回収エリアとして、予定打ち上げ高度の1/8以上を半径とした距離を含むこと。

全力積 推進器 確保すべき距離
(Ns) タイプ (半径m)
160.01〜320.0O H IOO 以上
320.01〜640.00 1 111 以上
640.01〜1280.0O J 125 以上
280.01〜2560.0O K 高度の1/8以上

(10) 発射台
安全な飛行経路を確保するため、モデルロケットが安定に必要な速度に達するまで姿勢を保ち、方向を導く機構を備えた発射台から打ち上げられること。ガイド棒の先端は、目を突いたりする事がないよう高くするか、安全キャップを取り付けなければならない。噴射ガスが直接地面を打って焦がしたりしないよう、反射板を備えること。

(11)点火装置
電気的に遠隔操作によって推進器を始動できる点火装置を使うこと。スイッチは手を離すとオフに戻るようになっていること。取り外し式の点火スイッチと直列の回路切断機構を備えること。点火するときには対人保安距離に従い、全員が離れなければならない。点火器は電気式で推進器メーカー指定のもので、スイッチを押してから1秒以内に始動するものでなければならない。

(12)射場安全
打ち上げ前に発射場にいる人々全員にロケットの打ち上げを注意喚起するために、5秒前から声高らかに秒読みしなければならない。絶対モデルロケットを武器として使つてはならない。点火に失敗したときは、始動装置の安全キーをはずすか、電源を遮断すること。30秒経過するまで誰をも発射台に近寄せてはならない。

(13)飛行条件
風速が毎秒8.3m以下の日でなければ打ち上げはしない。雲の中や飛行体の近くへ、あるいは人や家、車が混み合う所で飛行させない。

(14)事前打ち上げ試験
実験的な設計のロケットや技術・方法等は、事前の試験で十分安定と安全を確かめること。他のが存在する場所で、未知な実験をしてはならない。

(15)打ち上げ角度
発射台は鉛直方向から30度以上の角度をとる構造にしてはならない。水平方向への推進力を得るためにモデルロケットの推進器を使用しない。

(16)回収障害
もし、モデルロケットが電線や回収に危険が伴うような場所に降着したときは、危険を冒してはならない。

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日本モデルロケット協会自主消費基準

火薬類取締法施行薬則第56条の3の2に指定されている、模型ロケットの消費の技術上の基準の各号が要求している主旨に準拠して、モデルロケットの本質上から特に消費場所において必要とする具体的な事項を補足して、協会の自主消費基準規程を設けた。

第1条
モデルロケットの消費場所においてモデルロケットの火薬類を取り扱う場合には次ぎの各条規定を守らなければならない。

第2条
モデルロケットの消費場所の境界の要所には、できるだけ、モデルロケットの消費が行われていることを周知させるために『モデルロケット発射場』の標識札を掲げること。

第3条
火薬類を取り扱う場所の付近(発射台及び、第8条の打ち上げ準備所の警戒区域内)から20メートル以上離れた場所に、主催者が使用する目的を指定して、火気の使用を認めた場合のほかは、火気を使用しないこと。
火気の使用を認めた場合には主催者は、指定した場所に『喫煙所』、『湯沸かし所』等の標識を掲げ、火気の管理に必要な吸い殻入れ、水を入れたバケツ、消火器等を設けること。

第4条
モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、消費に直接必要あるものを運き、これ以外のものは必ず取扱従事者が個々に運搬箱に入れて打ち上げ準備所に保管し、盗難予防に留意すること。

第5条
酒気を帯びて火薬類を取り扱つてはならない。

第6条
モデルロケットのエンジン及び、イグナイターを運搬するときは、内部を二分割した運搬箱にエンジンとイグナイターを別々に離して収納する、または内部を分割しない運搬箱にエンジンとイグナイターをそれぞれ別々の小箱に入れたものを収納する、又は布で別々に互いに接触しないように包んだものを収納して静かに運搬すること。

第6条の2
運搬箱は、プラスチック、段ボール等の不良導性の材料を用いて作られたものを使用し、モデルロケットの火薬類のとの摩擦及び衝撃による万一の発火を避けるために金属製の材料を使用しないこと。

第7条
モデルロケットの消費場所には、万一の発火に備えて水を入れたバケツ等の消火用水及び、携帯用消火器等を準備しておくこと。

第8条
モデルロケットの消費場所には、モデルロケットのエンジン及び、イグナイターの使用前の検査並びに、イグナイターに係る導通の確認及び、打ち上げ準備のための組み込み作業及び、管理を行うための打ち上げ準備所を設けること。また打ち上げ準備所の外周に警戒区域を設けること。

第8条の2
モデルロケットのフライトは、発射台を設けて、必ずこれを用いること。

第9条
打ち上げ準備所は、発射台の中心から20メートル以上の距離を取って設けること。

第9条の2
打ち上げ準備所は、直射日光及び、雨露を防ぎ、工作台を備え、安全に作業と管理ができる構造のものであること。ただし小規模の場合には、エンジンを停止して、ブレーキをかけた車両内を打ち上げ準備所にすることができる。やむを得ず斜面に設けるときは、輪止めをすること。

第9条の3
打ち上げ準備所に火薬類を存表している間は、取扱従事者以外の者の打ち上げ準備所の警戒区域内への立ち入り及び、盗難防止をするために常時管理者を置くこと。

第9条の4
打ち上げ準備所の外部には『模型ロケット』『火気厳禁』及び、打ち上げ準備所の警戒 区域には、『関係者以外立入禁止』『危険区域』の警戒標識札を掲示すること。

第10条
モデルロケットのエンジンの20グラムを超えるものの火薬類の薬量に応じてモデルロケットの発射台と、国道、都道府県道、人の集合場所(消費場所内の集合場所を除く)建物、電線に対して確保すべき距離を規則第56条の3の2第11号の表の法定距離によるほか、20グラム以下のものの消費場所外の物件に対して確保すべき自主的距離を次表の確保すべき距離表に掲げ消費場所外の確保すべき距離をこの表により確保すること。

第10条の2
モデルロケットの火薬類の薬量に応じて、モデルロケットの発射台と点火操作者、発射待機者及び、見学者に対して確保すべき保安距離を次表の自主保安距離欄に掲げたので、消費場所の保安距離をこの表により確保すること。

(規定第10条による)保安距離及び消費場所外物件に対して確保すべき距離
火薬量  エンジン     自主保安距離(m)          確保すべき距離
(g)   型式    点火操作者  発射待機者  見学者        (m)
 5.7以下 A                         15以上
10.6以下 B      5以上    10以上   20以上      30以上
20 以下  C
20 超  DEFC                          60以上
100 超  HI     10以上    15以上   25以上      100以上
450 超  J      15以上    20以上   30以上      125以上

 本表に掲げる距離はすべて、発射台からの全方位にに対して確保しなければならない距離である

第11条
複数の発射台を設置する必要がある場合は、発射台と他の発射台との相互の保安間隔を5メートル以上離してして設置すること。

第11条の2
複数の発射台を連結して1台とする集合管理構造の発射台については、連結相互の間隔は特に定めないが、他の集合管理構造の発射台との相互の保安間隔を5メートル以上離して設置すること。

第12条
風速8メートル以上の強風、降雨、落雷のおそれ等、天候上に著しい変化が生じた場合には、モデルロケットのフライトを一時中止し、又は、全く取りやめること。

第13条
モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、使用する前に吸湿、破損の有無を点検して、異常が認められるものは使用しないこと。

第13条の2
前条の点検により異常が認められたエンジン及び、イグナイターは、異常の内容を明記して打ち上げ準備所に返納すること。

第14条
モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、消費場所の発射台に取り付けるものを除いて、打ち上げ準備所以外の場所に置かないこと。

第14条の2
発射台に持ち込む事ができるエンジン及び、イグナイターの数量は、一回のフライトに必要な数量に限られ、これ以外にエンジン及び、イグナイターを持ち込まないこと。

第15条
発射台は、打ち上げの際の衝撃又は風力により倒れないよう脚部を地上に固定すること。

第15条の2
ランチロッドは、風向きに対応して角度を調整する場合には、垂直より30度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により方向が変化しないよう確実に発射台に固定すること。

第16条
モデルロケットをフライトする際には規定第10条の2に定める保安距離区分による従事者以外の者の立ち入り禁止線を、発射台から20メートル以上離して設け、立ち入り禁止線の要所には、『立入禁止』の標識を掲示すること。

第16条の2
モデルロケットを打ち上げる際には、発射台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、低空の飛行物の有無を指呼して危険のないことを確認して点火すること。又点火操作を行う者は、周囲の者が確実にわかるように大声でカウントダウンして発射すること。

第17条
モデルロケットが点火されなかった場合には、再び発射ボタンを戻し、不点火を確認した後、30抄以上経過してから、点火装置のセフティキーを外し、その後に、エンジン及び、イグナイターの点検を行うこと。

第18条
電気点火器は、使用前に電源をセットしてセフティキーを挿入し、点灯による起電力を確認するほか、点火ボタンを押して、点灯ランプの光度の変化による導通機能を確認しておくこと。

第19条
落雷の危険のあるときは、イグナイターをエンジンから外し、別個に隔離した状態に戻し、作業を中止すること。

第20条
モデルロケットのエンジン及びイグナイターは、モデルロケットの打ち上げ作業を行う当日以外には、消費場所に持ち込まないこと。

第21条
モデルロケットのエンジン及び、イグナイターの消費作業の終了後に、消費しないで残つたエンジン及びイグナイターは、その日のうちに法令で認められている貯蔵する場所に戻して保管すること。

第22条
モデルロケットの消費場所において、エンジン及びイグナイターを取り扱う従事者は、協会指定の腕章を付けること。

第23条
モデルロケットの電気点火器は、点火操作を行うときを徐き、常時電気点火器からセフティキー及び、電源を外し、点火ができない状態にしておくこと。

第23条の2
モデルロケットの発射準備作業を行う時は、セフティキーに連結しているセフティキャップを必ずランチロッドの先端に装着し、準備が終了して発射待機中は、点火作業従事者がセフティキーを必ず携帯していること。


資料提供:日本モデルロケット協会
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